医薬品および医療機器等は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用という)があります。
治療を行う場合、通常は医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ますが、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書または口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを、病院内の会議で承認しています。
患者さんは、上記の治療内容について確認し、治療を拒否することができます。 個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、主治医にお申し出ください。
<院内で承認した治療>
〒653-0013
神戸市長田区一番町2丁目4番地
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Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室)
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